2024年12月11日 (水) 3:45
処遇改善をあげても介護士の給与が上がらない理由
まだ首相が岸田文雄だった頃に、処遇改善の見直しで、 介護職員の給与が、6000円上がると言われていた。 処遇改善は、従業員に支払わなければならないお金と決まっているから、 事業費に充てることはできない…はず。 しかし、給料が上がったという声は少ない。 私の働く施設でも、パートは相も変わらず、 ほぼ最低賃金だ。 近所に時給1300円のスーパーができて、 何人かのパート職員が、退職した。 命を預かる最低賃金の介護士と、時給1300円のレジ打ち。 お金が目的で働く人なら、後者を選ぶだろう。 なぜ6000円あげたのに、現場の給与は最低賃金なのか。 気になったので、調べてみることにした。 私は、最低賃金に色をつけるための処遇改善だと思っていた。 しかし、処遇改善を加算した結果、 最低賃金を上回っていたら、それでいいらしい。 例えば、最賃が1000円だったとする。 この場合、処遇改善として、200円上乗せされて、時給1200円になったら嬉しい。 でも、事業主負担を800円に下げて、処遇改善200円にしても、法的な問題はない。 なぜなら、最低賃金は上回っているから。 つまり、経理上は、介護職員のために使っていると言いながら、 現実は、事業所がぽっけないないしてる状態。 だから、介護職員の給与は上がらない。 しかし、介護施設の経営が苦しいのも、理解はできる。 長くなるので続きは次回!